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中部会計専門学院は、西三河で唯一の社会人・学生のための総合資格学院です。

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厚生労働省 一般教育訓練給付制度

「厚生労働省 一般教育訓練給付制度」とは?
雇用保険に通算1年以上加入されている方で、一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座を受講する方は、受講料の2割(最大10万円)の補助を受けることができる厚生労働省の学費補助制度です。
どんな人が利用できる?
・講座開始日までに、雇用保険に通算1年以上加入されている方。
・現在雇用保険に加入していない方で、過去に1年以上加入期間があり、かつ、被保険者でなくなってから1年以内に受講を開始した方。
※雇用保険加入期間に中断期間があった場合は、中断期間が1年以内の場合に限り通算されます。
※一般教育訓練給付制度を利用したことがある方は、前回の講座の受講開始日から3年以上経過し、かつ通算3年以上の雇用保険加入期間が必要です
※利用資格があるかどうか不明な場合は、公共職業安定所(ハローワーク)で確認できます。
中部会計専門学院の一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
以下講座が一般教育訓練給付制度の対象講座です。
このマークのついた講座が対象です。
簿記科 日商簿記3・2級合格コース
※「日商簿記3級合格コース」と「日商簿記2級合格コース」同時申込された場合に対象となります。
宅地建物取引士科 宅地建物取引士合格コース
社会保険労務士科 社会保険労務士合格コース

手続き方法 ―申し込みから支給までのながれ―
支給要件の確認 支給要件を満たしているか確認。
不明な場合は、公共職業安定所(ハローワーク)で確認ができます。
 
 受講講座の決定 受講を希望する講座が一般教育訓練給付金の対象講座か確認。
不明な場合は、当学院事務局までお問い合わせください。
受講申込 ・受講申込書を提出
・受講料のお支払い
※一般教育訓練給付金は、受講修了後に支給されます。受講開始時には受講料の全額をお支払いいただきます。その際に領収書をお渡ししますので、受講修了後の支給申請時まで必ず領収書を保管してください。領収書の再発行はできません。
受講開始 一般教育訓練給付金は、講座は修了した方に支給されます。
「全カリキュラム(標準時間数)の8割以上の出席」および「一般教育訓練明示書にある基準を満たすこと※」が修了の条件です。
※各講座により基準が異なりますので詳細はお問い合わせください。
 
受講修了 当学院より、「修了証明書」および「一般教育訓練給付金支給申請書」等をお渡しします。
  
支給申請 修了後、1ヶ月以内に「一般教育訓練給付金支給申請書」に氏名・銀行口座番号等必要事項を記入し、「修了証明書」「領収書」「雇用保険被保険者証」「運転免許証などの身分証明書」等必要書類を、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に持参してください。
  
給付金支給 指定した銀行口座に受講料の2割に相当する額(限度額10万円)が振り込まれます。



           

ナースペース


教育訓練奨学金制度

教育訓練給付制度

母子家庭自立支援給付制度



会計人コース

以下大学等でも講義をしています。
愛知大学(パソコン)
刈谷商工会議所(簿記)
(50音順)
リンク集
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学内用教材ページ
託児ルームピノキオ
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〒472-0037 愛知県知立市栄1-1
アクセス
TEL: 
FAX: 0566-83-2948
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日曜 9:00-18:00

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